刑事補償法 第二十一条

(補償払渡の効果)

昭和二十五年法律第一号

補償の払渡を受けることのできる者が数人ある場合には、その一人に対する補償の払渡は、その全員に対してしたものとみなす。

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第21条

(補償払渡の効果)

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第21条 (補償払渡の効果)

補償の払渡を受けることのできる者が数人ある場合には、その一人に対する補償の払渡は、その全員に対してしたものとみなす。

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