刑事補償法 第二十四条
(補償決定の公示)
昭和二十五年法律第一号
裁判所は、補償の決定が確定したときは、その決定を受けた者の申立により、すみやかに決定の要旨を、官報及び申立人の選択する三種以内の新聞紙に各一回以上掲載して公示しなければならない。
2 前項の申立は、補償の決定が確定した後二箇月以内にしなければならない。
3 第一項の公示があつたときは、さらに同項の申立をすることはできない。
4 前三項の規定は、第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した場合に準用する。