刑事補償法 第六条

(管轄裁判所)

昭和二十五年法律第一号

補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。

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第6条

(管轄裁判所)

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補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。

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