刑事補償法 第十九条
(即時抗告又は異議の申立)
昭和二十五年法律第一号
第十六条の決定に対しては、請求人及びこれと同順位の相続人は、即時抗告をすることができる。但し、その決定をした裁判所が高等裁判所であるときは、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
2 前項の即時抗告及び異議の申立についての決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
3 第九条から第十五条まで、第十七条及び前条の規定は、前二項の場合に準用する。
(即時抗告又は異議の申立)
刑事補償法の全文・目次(昭和二十五年法律第一号)
第19条 (即時抗告又は異議の申立)
第16条の決定に対しては、請求人及びこれと同順位の相続人は、即時抗告をすることができる。但し、その決定をした裁判所が高等裁判所であるときは、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
2 前項の即時抗告及び異議の申立についての決定に対しては、刑事訴訟法第405条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
3 第9条から第15条まで、第17条及び前条の規定は、前二項の場合に準用する。