刑事補償法 第十条
(同順位相続人の補償の請求)
昭和二十五年法律第一号
補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、その一人のした補償の請求は、全員のためその全部につきしたものとみなす。
2 前項の場合には、請求をした者以外の相続人は、共同請求人として手続に参加することができる。
(同順位相続人の補償の請求)
刑事補償法の全文・目次(昭和二十五年法律第一号)
第10条 (同順位相続人の補償の請求)
補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、その一人のした補償の請求は、全員のためその全部につきしたものとみなす。
2 前項の場合には、請求をした者以外の相続人は、共同請求人として手続に参加することができる。