家畜保健衛生所法 第三条

(事務の範囲)

昭和二十五年法律第十二号

家畜保健衛生所は、第一条第一項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。 一 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関する事務 二 家畜の伝染病の予防に関する事務 三 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施に関する事務 四 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関する事務 五 寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関する事務 六 地方的特殊疾病の調査に関する事務 七 その他地方における家畜衛生の向上に関する事務

2 家畜保健衛生所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。

第3条

(事務の範囲)

家畜保健衛生所法の全文・目次(昭和二十五年法律第十二号)

第3条 (事務の範囲)

家畜保健衛生所は、第1条第1項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。 一 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関する事務 二 家畜の伝染病の予防に関する事務 三 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施に関する事務 四 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関する事務 五 寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関する事務 六 地方的特殊疾病の調査に関する事務 七 その他地方における家畜衛生の向上に関する事務

2 家畜保健衛生所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。

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