家畜保健衛生所法 第二条

昭和二十五年法律第十二号

都道府県は、家畜保健衛生所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

第2条

家畜保健衛生所法の全文・目次(昭和二十五年法律第十二号)

第2条

都道府県は、家畜保健衛生所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜保健衛生所法の全文・目次ページへ →
第2条 | 家畜保健衛生所法 | クラウド六法 | クラオリファイ