クラウド六法家畜保健衛生所法第二条家畜保健衛生所法 第二条昭和二十五年法律第十二号都道府県は、家畜保健衛生所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。