クラウド六法家畜保健衛生所法第百六十四条家畜保健衛生所法 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)昭和二十五年法律第十二号この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。