社会保険医療協議会法 第七十二条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
昭和二十五年法律第四十七号
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
社会保険医療協議会法の全文・目次(昭和二十五年法律第四十七号)
第72条 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。