社会保険医療協議会法 第二条
(所掌事務)
昭和二十五年法律第四十七号
中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による定め、同法第八十五条第二項の規定による基準、同法第八十五条の二第二項の規定による基準、同法第八十六条第二項第一号の規定による定め及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十八条第二項の規定による定めに関する事項 二 健康保険法第八十八条第四項の規定による定めに関する事項 三 健康保険法第六十三条第二項第三号及び第五号の規定による定め(同項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第七十条第一項及び第三項、第七十条の二並びに第七十二条第一項の規定による厚生労働省令、同法第九十二条第二項の規定による基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)、船員保険法第五十四条第二項の規定による厚生労働省令、同法第六十五条第十項の規定による厚生労働省令、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項の規定による厚生労働省令並びに同法第五十四条の二第十項の規定による厚生労働省令に関する事項
2 地方協議会は、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。