森林病害虫等防除法 第七条の十一
(地区実施計画の遵守)
昭和二十五年法律第五十三号
地区実施計画の対象となる特定森林を所有し、又は管理する者は、地区実施計画に即して自主防除措置を実施するよう努めなければならない。
2 市町村長は、前項に規定する者が自主防除措置を実施していないと認める場合において、地区実施計画の達成上必要があるときは、その者に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。
(地区実施計画の遵守)
森林病害虫等防除法の全文・目次(昭和二十五年法律第五十三号)
第7条の11 (地区実施計画の遵守)
地区実施計画の対象となる特定森林を所有し、又は管理する者は、地区実施計画に即して自主防除措置を実施するよう努めなければならない。
2 市町村長は、前項に規定する者が自主防除措置を実施していないと認める場合において、地区実施計画の達成上必要があるときは、その者に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。