森林病害虫等防除法 第七条の十二

(国の機関及び関係地方公共団体の連携)

昭和二十五年法律第五十三号

国有林(森林法第二条第三項に規定する国有林をいう。)である特定森林を所管する国の機関及び関係地方公共団体は、森林資源として重要な特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するため、相互に連携を図り、松くい虫等の被害対策が調和を保ちつつ行われるよう努めなければならない。

第7条の12

(国の機関及び関係地方公共団体の連携)

森林病害虫等防除法の全文・目次(昭和二十五年法律第五十三号)

第7条の12 (国の機関及び関係地方公共団体の連携)

国有林(森林法第2条第3項に規定する国有林をいう。)である特定森林を所管する国の機関及び関係地方公共団体は、森林資源として重要な特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するため、相互に連携を図り、松くい虫等の被害対策が調和を保ちつつ行われるよう努めなければならない。

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