森林病害虫等防除法 第九条

(国庫補助)

昭和二十五年法律第五十三号

国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事の行う森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止に関する措置に要する費用の一部を補助する。

第9条

(国庫補助)

森林病害虫等防除法の全文・目次(昭和二十五年法律第五十三号)

第9条 (国庫補助)

国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事の行う森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止に関する措置に要する費用の一部を補助する。

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