森林病害虫等防除法 第十一条

(森林害虫防除員)

昭和二十五年法律第五十三号

この法律に規定する森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止の事務に従事させるため、都道府県知事は、職員のうちから、森林害虫防除員を命ずるものとする。

第11条

(森林害虫防除員)

森林病害虫等防除法の全文・目次(昭和二十五年法律第五十三号)

第11条 (森林害虫防除員)

この法律に規定する森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止の事務に従事させるため、都道府県知事は、職員のうちから、森林害虫防除員を命ずるものとする。

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