森林病害虫等防除法 第十条

(分担金)

昭和二十五年法律第五十三号

都道府県は、第五条第一項から第三項まで若しくは同条第四項において準用する第四条第一項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第七条第二項の規定により森林害虫防除員の行う処分により利益を受ける森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金を徴収することができる。

第10条

(分担金)

森林病害虫等防除法の全文・目次(昭和二十五年法律第五十三号)

第10条 (分担金)

都道府県は、第5条第1項から第3項まで若しくは同条第4項において準用する第4条第1項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第7条第2項の規定により森林害虫防除員の行う処分により利益を受ける森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者から、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第224条の分担金を徴収することができる。

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