国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第四条
(概算払等に係る金額の端数計算)
昭和二十五年法律第六十一号
第二条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。
(概算払等に係る金額の端数計算)
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第六十一号)
第4条 (概算払等に係る金額の端数計算)
第2条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。