退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第七条

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第六十二号

附則第四条第三項の規定に基づく新法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第二十一条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第二条中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社」とする。

第7条

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第六十二号)

第7条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第4条第3項の規定に基づく新法第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第21条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第2条中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号)第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社」とする。

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