退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第二十八条

(政令への委任)

昭和二十五年法律第六十二号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第28条

(政令への委任)

退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第六十二号)

第28条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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