貿易保険法 第七条

(役員等の選任及び解任等の決議)

昭和二十五年法律第六十七号

会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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第7条

(役員等の選任及び解任等の決議)

貿易保険法の全文・目次(昭和二十五年法律第六十七号)

第7条 (役員等の選任及び解任等の決議)

会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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