貿易保険法 第七条
(役員等の選任及び解任等の決議)
昭和二十五年法律第六十七号
会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員等の選任及び解任等の決議)
貿易保険法の全文・目次(昭和二十五年法律第六十七号)
第7条 (役員等の選任及び解任等の決議)
会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。