貿易保険法 第二十一条

(責任準備金の算出方法書)

昭和二十五年法律第六十七号

会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

4 経済産業大臣は、事情の変更により対外取引の健全な発達を図るため又は被保険者若しくは保険金を受け取るべき者の保護を図るため必要があると認めるときは、会社に対し、第一項の認可をした責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

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第21条

(責任準備金の算出方法書)

貿易保険法の全文・目次(昭和二十五年法律第六十七号)

第21条 (責任準備金の算出方法書)

会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第1項の認可の申請があつたときは、経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

4 経済産業大臣は、事情の変更により対外取引の健全な発達を図るため又は被保険者若しくは保険金を受け取るべき者の保護を図るため必要があると認めるときは、会社に対し、第1項の認可をした責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

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