貿易保険法 第二十三条

(支払備金)

昭和二十五年法律第六十七号

会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金(以下この条において「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

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第23条

(支払備金)

貿易保険法の全文・目次(昭和二十五年法律第六十七号)

第23条 (支払備金)

会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金(以下この条において「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

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