貿易保険法 第二十二条
(責任準備金)
昭和二十五年法律第六十七号
会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約(次条並びに第三十七条第一項及び第四項において「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
(責任準備金)
貿易保険法の全文・目次(昭和二十五年法律第六十七号)
第22条 (責任準備金)
会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約(次条並びに第37条第1項及び第4項において「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。