貿易保険法 第二十四条

(社債及び借入金)

昭和二十五年法律第六十七号

会社は、社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

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第24条

(社債及び借入金)

貿易保険法の全文・目次(昭和二十五年法律第六十七号)

第24条 (社債及び借入金)

会社は、社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

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