貿易保険法 第十条
(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)
昭和二十五年法律第六十七号
会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)
貿易保険法の全文・目次(昭和二十五年法律第六十七号)
第10条 (役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)
会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。