貿易保険法 第十条

(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

昭和二十五年法律第六十七号

会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

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第10条

(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

貿易保険法の全文・目次(昭和二十五年法律第六十七号)

第10条 (役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

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