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水路業務法

昭和二十五年法律第百二号

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水路業務法の法令ページ

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  • 法令名: 水路業務法
  • 法令番号: 昭和二十五年法律第百二号
  • 公布日: 1950-04-17
  • 収録条文数: 42件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (水路測量)
  • 第三条 (海象観測)
  • 第四条 (水路図誌)
  • 第四条の二 (航空図誌)
  • 第五条 (水路測量標)
  • 第六条 (海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
  • 第七条 (水路測量の実施方法の勧告)
  • 第八条 (水路測量の実施の公示)
  • 第九条 (水路測量の基準)
  • 第十条 (資料又は報告の提出の要求)
  • 第十一条
  • 第十二条 (土地又は水面の立入)
  • 第十三条 (障害物の除去)
  • 第十四条
  • 第十五条 (損失の補償)
  • 第十六条 (水路測量標及び測量船の保全)
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条 (水路関係事項の通報)
  • 第二十条
  • 第二十一条 (成果の公表)
  • 第二十二条 (成果の提出)
  • 第二十三条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第二章 水路測量及び海象観測の実施等