日本政府在外事務所設置法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十五年法律第百五号

この法律は、日本政府在外事務所の設置及び所掌事務並びにこれに置かれる職員について規定することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

日本政府在外事務所設置法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、日本政府在外事務所の設置及び所掌事務並びにこれに置かれる職員について規定することを目的とする。

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