日本政府在外事務所設置法 第三条

(在外事務所の所掌事務)

昭和二十五年法律第百五号

在外事務所は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。 一 所在国との間の貿易の振興を図ること。 二 所在国との間の貿易について所在国の市況及び経済事情を調査すること。 三 所在国の貿易及び商事関係法令に関する情報を伝達すること。 四 本邦の貿易及び商事関係法令に関する情報を提供すること。 五 貿易に関するあつ旋をし、及び貿易に関する照会に応ずること。 六 本邦の商品の見本を展示し、及び本邦との貿易について本邦の経済事情に関する情報を提供すること。 七 旅行に関する照会に応じ、及び旅行に関する情報を提供すること。 八 国籍に関する事務を行うこと。 九 戸籍に関する事務を行うこと。 十 法令の規定に基いて公の証明に関する文書を作成すること。 十一 日本人の遺産の保護管理に関する事務を行うこと。 十二 本邦の重要法令(連合国最高司令官の指令を含む。)を在留邦人に周知させること。 十三 文化的活動に関する事務を行うこと。 十四 旅券に関する事務を行うこと。 十五 前各号に掲げるものの外、所在国において外務省の所掌事務を行うこと。

2 前項に規定する所掌事務の範囲は、特別の必要がある場合においては、外務省令の定めるところにより、在外事務所ごとに制限することができる。

第3条

(在外事務所の所掌事務)

日本政府在外事務所設置法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五号)

第3条 (在外事務所の所掌事務)

在外事務所は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。 一 所在国との間の貿易の振興を図ること。 二 所在国との間の貿易について所在国の市況及び経済事情を調査すること。 三 所在国の貿易及び商事関係法令に関する情報を伝達すること。 四 本邦の貿易及び商事関係法令に関する情報を提供すること。 五 貿易に関するあつ旋をし、及び貿易に関する照会に応ずること。 六 本邦の商品の見本を展示し、及び本邦との貿易について本邦の経済事情に関する情報を提供すること。 七 旅行に関する照会に応じ、及び旅行に関する情報を提供すること。 八 国籍に関する事務を行うこと。 九 戸籍に関する事務を行うこと。 十 法令の規定に基いて公の証明に関する文書を作成すること。 十一 日本人の遺産の保護管理に関する事務を行うこと。 十二 本邦の重要法令(連合国最高司令官の指令を含む。)を在留邦人に周知させること。 十三 文化的活動に関する事務を行うこと。 十四 旅券に関する事務を行うこと。 十五 前各号に掲げるものの外、所在国において外務省の所掌事務を行うこと。

2 前項に規定する所掌事務の範囲は、特別の必要がある場合においては、外務省令の定めるところにより、在外事務所ごとに制限することができる。

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