日本政府在外事務所設置法 第二条
(日本政府在外事務所の設置)
昭和二十五年法律第百五号
外務省の在外公館として、日本政府在外事務所(以下「在外事務所」という。)を置く。その名称及び位置は、左の通りとする。
2 特別の必要がある場合においては、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、前項に規定するものの外、在外事務所を増置することができる。
3 大使館、公使館、総領事館又は領事館が設置されることによりその管轄区域内にある在外事務所を廃止する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令の定めるところにより、当該在外事務所を廃止することができる。