日本政府在外事務所設置法 第五条

(職員)

昭和二十五年法律第百五号

在外事務所に置かれる職員(以下「職員」という。)は、外務省の職員とする。

第5条

(職員)

日本政府在外事務所設置法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五号)

第5条 (職員)

在外事務所に置かれる職員(以下「職員」という。)は、外務省の職員とする。

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