(職員)
昭和二十五年法律第百五号
在外事務所に置かれる職員(以下「職員」という。)は、外務省の職員とする。
六
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第5条
日本政府在外事務所設置法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五号)
第5条 (職員)
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