日本政府在外事務所設置法 第四条
(在外事務所所長)
昭和二十五年法律第百五号
在外事務所に、所長を置く。
2 在外事務所所長は、外務大臣の命を受けて、在外事務所の事務を統括する。
3 在外事務所所長に事故があり、又は在外事務所所長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代理する。
(在外事務所所長)
日本政府在外事務所設置法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五号)
第4条 (在外事務所所長)
在外事務所に、所長を置く。
2 在外事務所所長は、外務大臣の命を受けて、在外事務所の事務を統括する。
3 在外事務所所長に事故があり、又は在外事務所所長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代理する。