資産再評価法 第七条
(帳簿価額のない資産の再評価)
昭和二十五年法律第百十号
法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第一項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 一 当該資産の取得後基準日までに減価償却又は帳簿価額の減額に因り帳簿価額がなくなつた資産で、その償却額及び帳簿価額の減少額の合計金額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額があるもの 二 当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、その取得価額に相当する金額が基準日を含む事業年度以前の事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入されたもの 三 当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、再評価日の直前においてその取得価額に相当する金額がその帳簿価額として財産目録又は貸借対照表に記載されたもの 四 賠償指定施設(昭和二十五年一月一日において旧工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年商工・文部省令第一号)第一条又は旧造船関係の工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年運輸省令第三十二号)第一条の規定により指定されていた施設(当該施設に附随する施設でその指定されていた施設の賠償による撤去に伴い滅失、き損又は損壊することが予想されていたものを含む。)をいう。以下同じ。) 五 前号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるもの