資産再評価法 第二十条
(その他の事業用資産の再評価額)
昭和二十五年法律第百十号
事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。)以外のもの(以下「その他の事業用資産」という。)で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2 個人の有するその他の事業用資産の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。