資産再評価法 第六条
(法人の資産の再評価)
昭和二十五年法律第百十号
基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 一 現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。) 二 預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。) 三 国債、地方債、社債、株式その他の有価証券(出資を含む。) 四 商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産
2 前項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。