資産再評価法 第十七条

(有形減価償却資産の再評価額)

昭和二十五年法律第百十号

有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産については所得税法の規定により再評価日において当該資産について定められている耐用年数をいう。以下同じ。)並びに再評価の時期に応じて定められた別表第一又は別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。但し、昭和二十五年一月一日前に取得した有形減価償却資産でその耐用年数が旧耐用年数(同日において法人税法又は所得税法の規定により当該資産について定められていた耐用年数をいう。)に比して短いものの再評価額は、本文の規定による再評価の限度額をこえ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額とすることができる。 一 当該資産の取得価額にその取得の時期及び旧耐用年数に応じて定められた改正前の法別表第一の倍数を乗じて算出した金額を一・五倍した金額 二 当該資産を昭和二十五年一月一日において前号に掲げる金額により取得したものとみなした場合において同日以後再評価日までの期間につき法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるべき償却額の限度額の累計額

2 法人の有する有形減価償却資産で当該法人がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、第三十条の規定の適用を妨げない。

3 有形減価償却資産のうち個人の有する家屋で財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第一項の規定を適用する。

4 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条又は旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五から第五条の八まで若しくは第二十一条の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後再評価日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額(法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された、又は算入されるべき償却額に限る。)の累計額がこれらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の限度額(以下「普通償却範囲額」という。)の累計額をこえる場合においては、当該資産の再評価額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額からそのこえる金額を控除した金額をこえることができない。

クラウド六法

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第17条

(有形減価償却資産の再評価額)

資産再評価法の全文・目次(昭和二十五年法律第百十号)

第17条 (有形減価償却資産の再評価額)

有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産については所得税法の規定により再評価日において当該資産について定められている耐用年数をいう。以下同じ。)並びに再評価の時期に応じて定められた別表第一又は別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。但し、昭和二十五年一月一日前に取得した有形減価償却資産でその耐用年数が旧耐用年数(同日において法人税法又は所得税法の規定により当該資産について定められていた耐用年数をいう。)に比して短いものの再評価額は、本文の規定による再評価の限度額をこえ、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下の金額とすることができる。 一 当該資産の取得価額にその取得の時期及び旧耐用年数に応じて定められた改正前の法別表第一の倍数を乗じて算出した金額を一・五倍した金額 二 当該資産を昭和二十五年一月一日において前号に掲げる金額により取得したものとみなした場合において同日以後再評価日までの期間につき法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるべき償却額の限度額の累計額

2 法人の有する有形減価償却資産で当該法人がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、第30条の規定の適用を妨げない。

3 有形減価償却資産のうち個人の有する家屋で財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第1項の規定を適用する。

4 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第5号)第4条又は旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)第5条の5から第5条の8まで若しくは第21条の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後再評価日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額(法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された、又は算入されるべき償却額に限る。)の累計額がこれらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の限度額(以下「普通償却範囲額」という。)の累計額をこえる場合においては、当該資産の再評価額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額からそのこえる金額を控除した金額をこえることができない。

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