資産再評価法 第十九条

(鉱業用減価償却資産の再評価額)

昭和二十五年法律第百十号

鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2 第十七条第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

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第19条

(鉱業用減価償却資産の再評価額)

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第19条 (鉱業用減価償却資産の再評価額)

鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2 第17条第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

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