資産再評価法 第十四条
(合併の場合における再評価)
昭和二十五年法律第百十号
法人が昭和二十八年中に合併した場合又は法人が昭和二十九年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が昭和二十九年一月一日から当該合併の日までの間に第六条第一項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、合併の時期及び昭和二十八年中に被合併法人が再評価を行つたかどうかの区分に応じ、左に掲げる日現在において、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、再評価を行うことができる。 一 昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が既に第六条第一項の規定による再評価を行つているときは、昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日 二 昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が第六条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該合併の日又は同日後昭和二十八年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日 三 昭和二十九年中に合併が行われたときは、当該合併の日又は同日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
2 前項の規定は、合併法人が合併に因り取得した資産のうち第三条各号に掲げる資産で当該合併の日までにその基準日の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。
3 法人が昭和三十年一月一日以後合併した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産のうちに被合併法人が再評価を行わなかつた第三条各号に掲げる資産でその基準日から当該合併の日までの期間が六月以内であるものがあるときは、合併法人は、当該資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。
4 第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
5 前条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。