資産再評価法 第十条

(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)

昭和二十五年法律第百十号

第八条第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。

2 前項の場合においては、前条の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。

3 第八条第二項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき(当該譲渡、贈与又は遺贈が昭和三十六年十二月三十一日以前にあつたときに限る。)について準用する。

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第10条

(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)

資産再評価法の全文・目次(昭和二十五年法律第百十号)

第10条 (非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)

第8条第1項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。

2 前項の場合においては、前条の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。

3 第8条第2項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき(当該譲渡、贈与又は遺贈が昭和三十六年十二月三十一日以前にあつたときに限る。)について準用する。

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