資産再評価法 第四条
(所有者とみなす場合)
昭和二十五年法律第百十号
信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)の信託財産については、この限りでない。
2 前項の規定の適用については、基準日において受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
3 前二項の場合において、受益者が二人以上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。