北海道開発法 第二条
(北海道総合開発計画)
昭和二十五年法律第百二十六号
国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。)を樹立し、これに基く事業を昭和二十六年度から当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、実施するものとする。
2 開発計画は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画とし、その範囲については、政令で定める。
(北海道総合開発計画)
北海道開発法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十六号)
第2条 (北海道総合開発計画)
国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。)を樹立し、これに基く事業を昭和二十六年度から当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、実施するものとする。
2 開発計画は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画とし、その範囲については、政令で定める。