北海道開発法 第四条
(国土審議会の調査審議等)
昭和二十五年法律第百二十六号
国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。
2 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。
(国土審議会の調査審議等)
北海道開発法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十六号)
第4条 (国土審議会の調査審議等)
国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。
2 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。