北海道開発法 第四条

(国土審議会の調査審議等)

昭和二十五年法律第百二十六号

国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。

2 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。

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第4条

(国土審議会の調査審議等)

北海道開発法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十六号)

第4条 (国土審議会の調査審議等)

国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。

2 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。

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