肥料の品質の確保等に関する法律 第七条

(登録)

昭和二十五年法律第百二十七号

前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。ただし、調査の結果、前条第一項第六号の農林水産省令で定める肥料については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。

2 調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

3 農林水産大臣は、特定普通肥料について第一項の規定による登録をしようとするときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。

第7条

(登録)

肥料の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十七号)

第7条 (登録)

前条第1項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第26条第2項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。ただし、調査の結果、前条第1項第6号の農林水産省令で定める肥料については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。

2 調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

3 農林水産大臣は、特定普通肥料について第1項の規定による登録をしようとするときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。

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