肥料の品質の確保等に関する法律 第三条
(公定規格)
昭和二十五年法律第百二十七号
農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。 一 次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料(次号に掲げるものを除く。)含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項 二 次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料のうち、その原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難なものとして農林水産省令で定めるもの含有すべき主成分の最小量又は最大量、使用される原料、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項 三 次条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料使用される原料、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
2 農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少なくとも三十日前までに、これを公告しなければならない。