肥料の品質の確保等に関する法律 第九条

昭和二十五年法律第百二十七号

農林水産大臣は、仮登録をされている肥料につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第三条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。

2 第七条第二項の規定は、前項の肥効試験について準用する。

3 第一項の試験の結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実でないと認めたときは、農林水産大臣は、有効期間中であつても、当該肥料の仮登録を取り消さなければならない。

4 前項の規定により仮登録を取り消された者は、遅滞なく、仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。

第9条

肥料の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十七号)

第9条

農林水産大臣は、仮登録をされている肥料につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第3条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の肥効試験について準用する。

3 第1項の試験の結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実でないと認めたときは、農林水産大臣は、有効期間中であつても、当該肥料の仮登録を取り消さなければならない。

4 前項の規定により仮登録を取り消された者は、遅滞なく、仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。

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