肥料の品質の確保等に関する法律 第二十条
(保証票の記載事項の制限)
昭和二十五年法律第百二十七号
保証票には、第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。
(保証票の記載事項の制限)
肥料の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十七号)
第20条 (保証票の記載事項の制限)
保証票には、第17条第1項各号若しくは第2項各号又は第18条第1項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。