肥料の品質の確保等に関する法律 第五条
(仮登録を受ける義務)
昭和二十五年法律第百二十七号
普通肥料で公定規格が定められていないもの(前条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。)及び第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。
(仮登録を受ける義務)
肥料の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十七号)
第5条 (仮登録を受ける義務)
普通肥料で公定規格が定められていないもの(前条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。)及び第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。