肥料の品質の確保等に関する法律 第八条
(仮登録)
昭和二十五年法律第百二十七号
第六条第一項の規定により仮登録の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。ただし、申請に係る肥料が次条第三項の規定により仮登録を取り消されたものと同一のもの(名称が異なる場合を含む。)であるときは、調査をさせないでその申請を却下することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の調査について準用する。
3 農林水産大臣は、第一項の規定による調査の結果、当該肥料の主成分の含有量及びその効果その他その品質が公定規格の定めがある類似する種類の肥料と同等であると認められ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料の仮登録をしなければならない。ただし、申請書に記載された施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、及び農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料について、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
4 前条第三項の規定は、前項の規定による特定普通肥料の仮登録について準用する。