肥料の品質の確保等に関する法律 第六条
(登録及び仮登録の申請)
昭和二十五年法律第百二十七号
登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称) 三 保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、使用される原料その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。) 四 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地 五 保管する施設の所在地 六 原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績 七 特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲 八 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績 九 仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績 十 特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲 十一 その他農林水産省令で定める事項
2 農林水産大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。