肥料の品質の確保等に関する法律 第十一条

昭和二十五年法律第百二十七号

登録又は仮登録を受けた者は、登録証又は仮登録証を主たる事務所に備え付け、且つ、生産業者にあつては、その写を当該肥料を生産する事業場に備え付けて置かなければならない。

第11条

肥料の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十七号)

第11条

登録又は仮登録を受けた者は、登録証又は仮登録証を主たる事務所に備え付け、且つ、生産業者にあつては、その写を当該肥料を生産する事業場に備え付けて置かなければならない。

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