肥料の品質の確保等に関する法律 第十三条の二

(申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録)

昭和二十五年法律第百二十七号

特定普通肥料の登録又は仮登録を受けた者は、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲又は施用方法を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録証又は仮登録証及び特定普通肥料の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録又は仮登録を申請することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、センターに申請書の記載事項及び特定普通肥料の見本について調査をさせ、その調査の結果、当該申請に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合には、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときを除き、遅滞なく、変更の登録又は仮登録をし、かつ、登録証又は仮登録証を書き替えて交付しなければならない。

3 第一項の規定により変更の登録又は仮登録の申請をする者については第六条第二項の規定を、前項の調査については第七条第二項の規定を、前項の規定による変更の登録又は仮登録については第七条第三項の規定を準用する。

第13条の2

(申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録)

肥料の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十七号)

第13条の2 (申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録)

特定普通肥料の登録又は仮登録を受けた者は、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲又は施用方法を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録証又は仮登録証及び特定普通肥料の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録又は仮登録を申請することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、センターに申請書の記載事項及び特定普通肥料の見本について調査をさせ、その調査の結果、当該申請に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合には、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときを除き、遅滞なく、変更の登録又は仮登録をし、かつ、登録証又は仮登録証を書き替えて交付しなければならない。

3 第1項の規定により変更の登録又は仮登録の申請をする者については第6条第2項の規定を、前項の調査については第7条第2項の規定を、前項の規定による変更の登録又は仮登録については第7条第3項の規定を準用する。

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