肥料の品質の確保等に関する法律 第十二条

(登録及び仮登録の有効期間)

昭和二十五年法律第百二十七号

登録の有効期間は、三年(農林水産省令で定める種類の普通肥料にあつては、六年)とし、仮登録の有効期間は、一年とする。

2 前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。但し、公定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。

3 第一項の仮登録の有効期間は、その有効期間内に第九条第一項の肥効試験に基く肥料の効果の判定を行うことができない場合に限り、申請により更新することができる。

4 登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、第六条第一項第一号から第五号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書に登録証又は仮登録証を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

5 農林水産大臣の登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第12条

(登録及び仮登録の有効期間)

肥料の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十七号)

第12条 (登録及び仮登録の有効期間)

登録の有効期間は、三年(農林水産省令で定める種類の普通肥料にあつては、六年)とし、仮登録の有効期間は、一年とする。

2 前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。但し、公定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。

3 第1項の仮登録の有効期間は、その有効期間内に第9条第1項の肥効試験に基く肥料の効果の判定を行うことができない場合に限り、申請により更新することができる。

4 登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、第6条第1項第1号から第5号まで及び第11号に掲げる事項を記載した申請書に登録証又は仮登録証を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

5 農林水産大臣の登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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